住宅確保要配慮者の定義
「住宅確保要配慮者」は、次の法律・制度により定義づけられています。
1.住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)(住宅セーフティネット法):
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者
2.埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度の対象者:
- 高齢者世帯(単身の高齢者又は高齢者がいる世帯)
- 障害者世帯(単身の障害者又は障害者がいる世帯)
- 外国人世帯(単身の外国人又は外国人がいる世帯)
- 子育て世帯(小さい子どもがいる世帯又は一人親世帯)
- 被災者世帯(災害により従来の住宅での生活が困難になった世帯)
- 失業者世帯(失業により従来の住宅での生活が困難になった世帯)
- DV(配偶者等からの暴力)被害者世帯
- 生活保護受給世帯(生活保護を受給している世帯)
- 低所得者世帯(所得※が214,000円を超えない者)※入居者及び同居者の過去1年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計から特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第1条第三号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除した額
えん道グループで支援可能な対象者
えん道グループで支援可能な対象者は、次に該当する方です。
- 低額所得者
- 高齢者
- 障害者(障碍者基本法第2条第1講に規定する障害者)
- 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)を養育している者
- 日本国籍を有しない者(外国人)※ただし、相談等には日本語が理解できる方の同席をお願いいたします
- 児童虐待を受けた者
- ハンセン病療養所入所者
- DV被害者
- 犯罪被害者等
- 更正保護対象者
- 生活困窮者
- 東日本大震災等による被災者
- 新婚世帯
- 児童養護施設退所者
- LGBTQ
- UIJターンによる転入者
- 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援を行う者(生活支援等のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要がある弁護士、保育士等を想定)