「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則について

新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅ローンや事業性ローンなどの返済にお困りの方のご相談に応じています

一般社団法人えん道グループでは、新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅ローンや事業性ローンなどの返済にお困りの方の、ご相談に応じています。

これは、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則を根拠とするものです。この特則の具体的な内容は次の通りです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。

この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額などを申し出ることができます(一定の要件を満たす必要があります)。

例えば、次のような個人・個人事業主の方がご利用いただけます。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない。
  • 資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。
  • 住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できない。
  • 事業を再建したいと考えているが、既存債務の負担が大きい。
  • 事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。

―――一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関様HP掲載『新型コロナウイルス感染症用チラシ』より引用

 

この特則を利用するためには、まず電話でローン借入先の金融機関等に問い合わせる必要があります。

一般社団法人えん道グループでは、この金融機関等に問い合わせる前段階からお客様のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。